お知らせ 2024.07.03

労働安全衛生法の新たな化学物質が強化されます

建設業における新たな化学物質管理とは【建災防より抜粋】

新たな化学物質の自律的管理は、すべての規模、業種の事業者の義務とされています。

(建設現場で一般的に使用されるポルトランド・セメント・アスファルトなども対象の化学物質となります)

○建設事業者に求められる取組み

  • 化学物質管理者、保護具着用管理責任者を選任する
  • リスクアセスメント対象物について労働者のばく露濃度を最小限度にする
  • 濃度基準値が設定されている物質について労働者のばく露濃度を基準値以下にする
  • リスクアセスメント結果とばく露濃度低減措置の内容を労働者に周知するとともに記録を作成、保存する
  • 皮膚等障害化学物質等への直接接触(使用手袋の透過によるものを含む)を防止する
  • 化学物質ばく露低減措置、リスクアセスメントの結果事業者がばく露低減措置の一環として実施した健康診断の結果、措置に関する事項等を衛生委員会等に付議する

建設業における化学物質取り扱いリスク管理マニュアル

1.マニュアルについて

新しい化学物質管理の自律的管理の考え方に沿って、実際の建設作業現場における典型的な作業を洗い出し、労働者のばく露濃度を測定・分析し、ばく露濃度分析結果の評価、有効なばく露濃度低減措置の検討結果を踏まえた典型的な作業に対するリスク管理マニュアルの作成を行いました。

マニュアル・参考資料

建設業における新たな化学物質管理とは|建設業における化学物質管理|建災防 (kensaibou.or.jp)

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